利用規約

第1条 利用約款

株式会社Manabelle(以下、「当社」といいます。)は本利用約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、お客様に対し、次条に定義する本サービスを提供するものとします。本サービス利用の申込みをされた方(以下、「申込者」といいます。)は、本約款に同意されたものとし、当社が申込みを承諾し、申込者が本サービス料金を支払った時点で、申込者と当社との間で本規約に基づく本契約が成立します。

第2条 定義

1. 本サービスとは、当社が提供する記帳代行サービス「bizbelle」のインターネットを通じた提供、bizbelleに付随してお客様に提供される携帯電話用またはパソコン用のソフトウェア、および、付随サービスの一切を指します。
2. 本システムとは、本サービスを提供するために必要なコンピュータシステムの一切を指します。
3. 本契約とは、当社が本サービスの利用を提供する契約を指します。
4. お客様とは、本契約を締結されている個人又は法人(法人についてはその構成員が法人業務のために使用する場合をも含むものとします。)を指します。
5. 付随サービスとは、bizbelleに付随して提供される会計書類入力などの業務請負や、物品販売、消費貸借など、お客様が個別に申し込んで当社が承諾することによって契約を締結し、受けることのできる個別のサービスを指します。
6. 会計書類とは、レシート、領収書、銀行通帳を複写したもの、その他お客様から預かった書類を指します。
7. 会計書類画像とは、会計書類の記載内容を画像として電磁的に取り込んだデータを指します。
8. 会計書類データとは、会計書類に記載された金額、日付などのデータを文字列として入力したものを指します。
9. 会計データとは、会計上の1仕訳に該当するデータ単位とします。
10. データとは、会計書類画像、会計書類データ、ならびにお客様が入力・提供した情報等、当社のシステムに保管しているお客様に関する一切の情報のことを指します。
11. 記帳業務とは、当社がお客様の会計書類の送付、または会計書類画像の電磁的方法による送付(以下、「アップロード」といいます。)を受けて、その会計書類をスキャンして会計書類画像を本システムに取り込んだ上、その会計書類画像から会計書類データを入力する作業を提供する業務を指します。
12. 本約款において、当社から、お客様に「提示」または「通知」を行う場合には、その手段として、口頭、書面、電磁的手段のいずれか当社が各「提示」または「通知」の性質に応じて適切と考えるものによることとします。この「提示」または「通知」の効力は、当社が「提示」または「通知」を発信したときに生じるものとします。
13. 本約款での「損害」には、お客様または当社に直接生じた損害に限らず、データの中に含まれる個人情報に記載された個人やその他の関係者等の第三者に生じた損害をもを含みます。また、「損害」には、民事上の損害賠償の対象となるものに限られず、行政処分、刑事処分、犯罪被害等、一切の不利益を含むものとします。
14. 本約款での「平日」とは、日本国の祝日ならびに当社が別途定める臨時休業日、年末年始休業および夏期休業期間を除く月曜日から金曜日を指します。

第3条 本約款の変更

1. 当社はお客様に通知することなく、本約款を直ちに変更することができるものとします。ただし、変更された約款は、甲指定のホームページ又は甲が定めた方法によってお客様に告知するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、提供料金等の付随サービスに関する契約内容の変更を行うことができるものとし、その変更は、当社からの通知によって直ちに効力が生じるものとします。

第4条 本約款の優先

1.お客様に提示された、価格情報等本サービスに関する一切の情報のうち、本約款もしくは正式な申込書に記載された情報と反する情報は、本約款または正式な申込書に記載された情報が優先されます。
2.当社または当社の代理店等から誤った情報が提示されたことにより、お客様が蒙った損害について当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、お客様が個人(事業者として又は事業のために本サービスを利用する者を除きます。)の場合で、当社の故意または過失によって、お客様に損害が生じた場合には、当社の責任の全部を否定するのではなく、当社がお客様より受領した本サービス料金の合計額を上限として当社はお客様に対しその賠償の責任を負うものとします。

第5条 契約の成立

申込者は、当社指定の申込書もしくはウェブサイトの申込フォームに必要事項(以下、「登録情報」といいます。)を記載もしくは記入し、当社に提出もしくは送信して頂き、提出もしくは送信された登録情報を当社が受け付け、必要な審査手続等を経た後に、当社が申込を承諾した旨の通知をし、申込者から初月の利用料金のお振込みを確認した時点をもって、本契約が成立します。

第6条 契約期間

1.本契約の有効期限は初月の利用料金の該当月(以下、「利用開始月」といいます。)から1年とします。
2.本条第1項の期間が経過した後は、本契約と同一内容で、期限の定めがない契約として自動的に契約が更新されることとなり、更新後の契約は、本契約が解約又は解除されるまで継続するものとします。但し、申込書やウェブサイトの申込フォームに別の定めがある場合は、当該定めが優先します。

第7条 本サービス料金

1.本サービスの料金は、申込書もしくは本サービスウェブサイトの料金ページに記載された額とします。なお、本サービスの料金は、お客様に事前の予告なく改訂する場合があります。
2.お客様は、本サービス料金を、お客様の選択に従い、各月分もしくは一年分の料金を、当社が発行する請求書に従い、当社指定の銀行口座に対する振込みの方法、もしくはクレジットカード決済の方法により支払うこととします。但し、申込書もしくは本サービスウェブサイトの料金ページに別の定めがある場合は、当該定めが優先します。申込書及びウェブサイトの料金に抵触がある場合には、本サービスウェブサイトに記載された料金が優先することとします。尚、振込の際の振込手数料はお客様が負担するものとし、クレジットカードでの決済に関する手数料は当社が負担するものとします。

第8条 遅延損害金

お客様は、本契約に基づく債務の弁済を怠った時は、弁済すべき金額に対し、法定上限の割合による遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第9条 与信

当社は、お客様に付随サービスを提供するにあたり、理由の如何を問わず、付随サービスの契約や提供を停止または制限したり、本契約の他の条項の規定にかかわらず前払い金の支払いを求めたり、直ちに料金の精算を求めたりすることができるものとします。また、付随サービスを提供するにあたり、お客様にお問い合わせをする場合があります。

第10条 サービス提供時間

1. 本サービスに対する当社へのお問い合わせ対応時間は、平日10時~17時とします。
2. 本サービスの通常提供時間は、平日10時~17時とし、それ以外の時間では対応が遅れたりする場合があり、お客様が本サービスの通常提供時間外に本サービスの問合せをされた場合には、当社は、その対応の遅れによって生じた損害の責任は一切負いません。
3. 当社は、お客様への通知等を経なくても、いつでも保守・修理・拡張・移転等のため、本サービスの提供を中断することができるものとします。

第11条 著作権・所有権

1. 本サービスや本ソフトウェアの一切の知的所有権および工業所有権は、当社が所有するものとします。本サービスの契約によって、当社の一切の知的所有権がお客様に移転されることはありません。
2. お客様は当社に対して提供したすべての情報に関する著作権その他の権利(著作権法27条及び28条の権利を含みます。)について、お客様が当社に対して当該情報を送付した時点で当社が非独占的に利用することを許諾するものとします。また、お客様が当社に対して提供した全ての情報に関する著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないこともあらかじめ承諾することとします。
3. お客様は、当社のサービスを利用する目的または当社のサービスを普及宣伝・紹介する目的以外では、本サービスの画面の複製や転載などを行うことはできません。
4. 会計書類画像や会計書類データを含むお客様の一切のデータの所有権は、お客様に帰属するものとしますが、当社が本サービスの提供や運用や技術的に必要な範囲で、自由に利用できるものとします。利用には複製・保存・翻案・翻訳・業務委託先への提供などを含みますが、それに限られません。
5. お客様が、データを、通常当社が提供する以外の形態で取り出すことを希望される場合には、当社に対し、作業にかかる技術料を支払うものとします。
6. 当社は、会計書類画像や会計書類データを含むお客様の一切のデータを、お客様の許可無く第三者に販売したり、業務委託先以外の第三者に提供したりすることは決してありません。但し、裁判所や官公署から命令を受けた場合は、その命令の範囲でデータの提供を行います。
7. 前項の規定にかかわらず、お客様が本約款の禁止事項に違反したり、違法行為を行ったりした場合、お客様の情報やデータを捜査・訴追・訴訟遂行・損害回復等に必要な範囲で捜査機関や第三者に開示する場合があります。それによりお客様に損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
8. 当社は、お客様のデータから、個人情報などが一切わからない形で、統計的データを抽出することができ、その所有権は当社に帰属するものとします。

第12条 事例の公開

お客様からの中止の申し入れがない限り、当社はお客様の会社名を導入事例として、公表したり、宣伝や広告に掲載したりすることができるものとします。その際に商標権など名目を問わず当社に金銭の支払義務は一切生じないものとします。

第13条 本サービスの利用における遵守事項

1. 本サービスを利用するためのIDおよびパスワードは、お客様一名がひとつ利用するものとし、法人及び個人を問わず、お客様以外の方との間で共有することはできません。
2. 本サービスを利用するためのIDおよびパスワードは、お客様の責任で厳重に管理ください。
3. 本サービスを利用するパソコンのセキュリティ対策は、お客様の責任において実行ください。
4. 本契約に基づきお客様が取得する当社に対する権利又は法律上の地位は、当社の事前の書面による同意無く、譲渡したり担保に供したりすることはできません。

第14条 記帳業務

1. 付随サービスのうち、記帳業務については、契約成立後、お客様が会計書類を当社に送付し、又は会計書類画像をアップロードの上、当社がそれを受領した時から、当社は業務を開始するものとします。
2. 会計書類を送付する場合は、当社規定の送付方法に従うものとします。もしお客様が当社規定の送付方法以外の送付方法をとる等の送付方法の不備により入力業務を受託できない場合は、到着した会計書類を着払い運送手段で返送するものとします。記載不備などにより返送先がわからない場合、当社は返送・保管義務を負わないこととします。また、第11条第4項の規定にかかわらず、お客様はデータに関する所有権の一切を放棄したものとし、その会計書類および会計書類の個人情報の取扱いについて当社では一切の責任を負わないものとします。
3. お客様から当社への会計書類の送付、または当社からお客様への会計書類の返送に際し、当該会計書類が破損、紛失し、または当該会計書類記載の個人情報の流出等が生じた場合であっても、当社では一切の責任を負わないものとします。ただし、契約者が個人(事業者として又は事業のために本サービスを利用する者を除きます。)の場合で、当社からお客様への会計書類の送付に際して当社の故意または過失によって、お客様に損害が生じた場合には、当社の責任の全部を否定するのではなく、当社がお客様より受領した本サービス料金の合計額を上限として当社はお客様に対しその賠償の責任を負うものとします。当社は、会計書類の送付又は返送に際し、会計書類を運送した運送業者への賠償請求、交渉、訴訟等の対応には一切関与せず、それらの対応はお客様が行うものとし、その費用はお客様が負担するものとします。
4. 当社は、細心の注意を払い、当社作成の標準作業手順書に基づいて記帳業務を遂行しますが、万が一、会計書類の紛失・破損・個人情報の流出等がおこった場合、当社では損害に関する一切の責任を負いません。ただし、契約者が個人(事業者として又は事業のために本サービスを利用する者を除きます。)の場合で、当社の故意または過失によって、お客様に損害が生じた場合には、当社の責任の全部を否定するのではなく、当社がお客様より受領した本サービス料金の合計額を上限として当社はお客様に対しその賠償の責任を負うものとします。なお、スキャナの動作不良等により、やむをえず会計書類が破損する場合もありますので、貴重な会計書類については、事前にお客様でスキャンを行うことをおすすめします。
5. 会計書類画像ないし会計書類データの検収はお客様が行うものとします。お客様がアプリケーション上で、会計書類データを確認し、瑕疵があると判断した場合には、お客様が、直ちに、当該瑕疵が存在する箇所及び瑕疵に該当すると判断した理由を具体的に指摘する内容のメールを当社宛てに送ることとします。本条第5項に基づき、当社がメールを受信し、当社が、当社の規定による瑕疵に該当すると判断した場合には、当該瑕疵が存在する会計書類1会計データの記帳費用を返還するものとします。ただし会計書類返送費用は返還いたしません。
6. 会計書類画像ないし会計書類データの瑕疵によりお客様に生じた損害について当社は一切の責任を負いません。ただし、契約者が個人(事業者として又は事業のために本サービスを利用する者を除きます。)の場合で、当社の故意または過失によって、お客様に損害が生じた場合には、当社の責任の全部を否定するのではなく、当社がお客様より受領した本サービス料金の合計額を上限として当社はお客様に対しその賠償の責任を負うものとします。
7. 当社は、記帳業務を、当社と秘密保持契約を締結した第三者に再委託することができるものとします。

第15条 記帳業務におけるスキャンや入力が不可能な会計書類の取り扱い

1. スキャン不可能な会計書類が送付され、会計書類データの入力が不可能な場合、会計書類データの入力を行わず、送付された会計書類を返却します。ただし、この場合において、当社はお客様から受領した本サービス料金については返還しないものとします。
2. 会計書類データの入力が不可能な会計書類が送付された場合、会計書類データの入力を行わず、送付された会計書類を返却します。ただし、この場合において、当社はお客様から受領した本サービス料金については返還しないものとします。
3. 会計書類データが入力不可能な会計書類がアップロードされた場合には、会計書類データの入力を行わず、アップロードされたデータは当社において削除いたします。ただし、この場合において、当社はお客様から受領した本サービス料金については返還しないものとします。
4. 入力不可能な会計書類とは、入力できる言語(現在は日本語)での記載がない場合、スキャンした画像が不鮮明な場合、手書きの判読が困難な場合、記載内容の項目が不明な場合(たとえば、どれが住所にあたるのか分からない場合)その他当社が入力不可能と判断した場合を意味します。

第16条 禁止事項

1.本サービスを利用する上で、お客様が以下の事柄を行うことを禁止します。
(1) 不快、わいせつ、卑猥、特定の国民や民族や文化を侮辱・攻撃するもの、詐欺、詐欺的商法、詐欺と疑われるもの、誹謗中傷、侮辱、法律に違反しているもの、著作権や商標権などの知的所有権ないし工業所有権を侵害しているもの、コンピュータウイルス等の不正ソフトウェア、を本サービスを利用して第三者に送付・提示したり、公衆送信を行ったり、複製、譲渡、配布したり、本サービスに保存したりすること。
(2)本サービスに対して、不正アクセスを行うこと。
(3)本サービスに対して、不正に料金を免れたり、不正に役務や物品や金銭を獲得したりする目的で、不正な利用を行うこと。
(4) 購入した名簿や、不正に入手したメールアドレスなどを元に、不特定多数の第三者に対して、一斉にメールを送信すること。
(5). 購入した名簿や、不正に入手したメールアドレス、個人情報保護法に違反して入手したデータを、本サービスに登録すること。
(6). 本サービスを利用して、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する行為を行うこと。
(7). 本サービスを利用して、個人情報保護法に違反する行為を行うこと。
(8). 受信者が迷惑・不快と感じる宣伝や広告メールを一斉に送信したり、繰り返し送信したりすること。
(9). 当社の許可なく、本サービス、本サービスに保存されたデータ、または、当社が入力したデータを利用して、出会い系サイト・処方箋の必要な医薬品の消費者向け販売・アダルトサイト・わいせつ物の広告メールを送信すること。
(10). 本サービスに対して、通常考えられる範囲を超えた過度のアクセスを行ったり多量のデータを保存したりすることにより、当社の業務を阻害すること。
(11) その他、各号に準じる事由で当社が不適切であると判断すること。
2.お客様が上記の禁止事項に違反した場合、当社は即座に何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。また、禁止事項に違反したことにより、第三者に損害を与えた場合、その損害に関する責任はお客様にあるものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、禁止事項に違反したことにより、第三者もしくは官公署よりお客様に関する情報開示の問い合わせがあった場合は、お客様に関する情報やお客様のデータを、当該第三者もしくは当該官公署に提供できるものとします。
3.お客様が禁止事項に違反したことにより、当社に損害を与えた場合には、お客様は当社にその損害を賠償するものとします。

第17条 事故発生時

1. お客様は、本サービスを利用するにあたり、本サービスのパスワードが漏洩したり、不正アクセスが行われた場合には、直ちに当社に通知するものとします。かかる通知を欠いた場合には、次項の適用がないものとします。
2. 当社は、お客様のデータに漏洩または消失の事故が発生した場合には、直ちにお客様に通知し、原因究明および再発防止の措置を行うものとします。また原因調査結果と再発防止策についてお客様に報告するものとします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由によりパスワードが漏洩したことによる事故、お客様がご利用のパソコンやネットワークやプロバイダ等の設備に原因がある事故の場合等、当社の責めに帰すべき事由によらずに発生した事故には、本項の規定は適用されないものとします。

第18条 無保証・免責

1. 本サービスは現状有姿で提供されるものとし、当社は、本サービスの無欠陥や無停止やデータの完全性やセキュリティの万全性等の保証をしたり、お客様の期待する機能や、お客様のビジネスへの合致などを保証したり約束することはありません。また、当社や当社の代理店による説明や宣伝の中に保証をするという内容が含まれていたとしても、本約款が優先し、本サービスに関し何らの保証をするものではありません。
2. 本サービスによって提供される会計書類データは、当社の基準により提供されるものであり、それが会計基準上または税法上、適正または適法であることを一切保証しません。当社が行う全てのデータないし情報の提供や、当社や当社の代理店による説明は、あくまで参考のために提供されるものであり、適法性を保証するものでは一切ありません。本サービスにより提供される専門家によるアドバイスは、専門家個人の見解であり、会計および税務に関する適正性または適法性について当社は一切保証しません。
3. 当社より提示されたサービス内容や機能についての将来像、ロードマップ、マイルストーン等はあくまで計画にすぎず、お客様への何らかの新機能や新サービスの提供をお約束するものではありません。
4. 当社より提示されたサービス内容や機能についての説明は、あくまでその時点でのものであり、提供が中止されたり内容が変更されたりする場合があります。その場合でも、本契約は継続するものとします。
5. 本サービスの利用に際し、サービス提供の全部ないし一部の中断、入力ミス、誤ったデータの提供、誤った情報の提供、データの損失、データの改ざん、不正アクセス、コンピュータウイルス、情報漏洩等を含む一切の不具合・瑕疵・事故・事件・履行不能・履行遅滞が発生した場合においても、当社はお客様に発生した一切の損害について責任を負いません。ただし、契約者が個人(事業者として又は事業のために本サービスを利用する者を除きます。)の場合で、当社の故意または過失によって、お客様に損害が生じた場合には、当社の責任の全部を否定するのではなく、当社がお客様より受領した本サービス料金の合計額を上限として当社はお客様に対しその賠償の責任を負うものとします。

第19条 秘密保持

1. 当社とお客様は、本契約の遂行上知り得た相手方の技術又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に開示することができます。
2. 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しません。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた際、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面(ファクシミリ及び電子メール等を含む)による承諾がない限り、秘密情報開示日から3年間は、当該秘密情報を秘密に保持し、第三者に開示、提供してはならないものとします。

第20条 本契約の終了

1. お客様が本契約の終了を望む場合は、1年の契約期間を満了した翌月から、当月の10日までに書面による解約の申し入れを行うことにより、当月末日をもって本契約を解約することができます。
2. お客様から当社への支払いが2か月以上遅延した場合には、当社は何らの催告をすることなく直ちに一方的に契約を解除することができるものとします。
3. 当社は、お客様の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、本サービスの継続が困難になった場合には、60日前までにお客様に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
4. お客様又はお客様の関係会社(これらの団体の代表者、役員または被用者等個人を含む)が、暴力団、暴力団関係者、総会屋等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である又は反社会的勢力と関係あると当社が判断した場合、当社は、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
5. 本契約の解除によって本契約が終了した場合、第11条第4項にかかわらず、お客様はデータの所有権を放棄するものとし、当社はお客様からお預かりしたデータを直ちに削除することができるものとし、お預かりしたデータの返還義務は負わないものとします。また、当社は、お客様からお預かりしたデータの全てを復元不可能な形で削除する義務は負わないものとします。

第21条 反社会的勢力排除

1. 当社及びお客様は、相手方(相手方の取締役、監査役、執行役、執行役員、顧問、相談役 及びその他実質的に相手方の経営若しくは運営を支配し又は相手方の経営若しくは 運営に関与している者並びに本契約に基づく取引において相手方を代理又は媒介する者を 含む)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、何らの通知、催告を 行うことなく、直ちに本契約及び付随サービスに関する契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、 暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能 暴力集団若しくはその関係者、その他反社会的勢力(以下暴力団等反社会的勢力という)であるとき、又は暴力団等反社会的勢力が相手方の経営若しくは運営に実質的に関与しているとき。
(2)自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力又は暴力団等反社会的勢力の 関係者を利用するなどしているとき。
(3)暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)本契約に関連する契約(以下、「本関連契約」といいます。)の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が暴力団等反社会的勢力であることが判明し、本関連契約の解除その他の必要な措置(以下、「本件措置」といいます。)を講ずるよう求められたにも関わらず、正当な理由なく直ちに本件措置を実施、完了しないとき。
(5)暴力団等反社会的勢力との間で、法令上の義務がないにも関わらず、暴力団等 反社会的勢力の活動を助長し若しくは運営に資することとなる何らかの関係を有しているとき。
(6)暴力団等反社会的勢力が経営若しくは運営に関与している企業、団体又は 個人であることを知りながら、これを使用しているとき。
(7)本契約に基づく取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたにもかかわらず、当該介入の事実に関する報告を怠ったとき。
(8)暴力的、脅迫的又は威圧的な違法行為を行ったとき。
(9)偽計又は威力を用いて業務を妨害したとき。
(10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号) 及び同施行規則等、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年 6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)並びに暴力団排除に関する条例のいずれか一つにでも違反したとき。
2. 当社及びお客様は、自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを相互に確約します。
3. 本条第1項に基づく解除がなされ、解除権を行使した者(以下、「解除権者」といいます。)に損害が発生したときは、解除権を行使された者(以下、「被解除権者」といいます。)は、 解除権者に生じた損害を賠償する責任を負います。また、被解除権者はこの解除と同時に解除権者に 対して有するすべての債務についての期限の利益を喪失します。
4. 当社及びお客様は、本関連契約の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が暴力団等反社会的勢力であることが判明し、本件措置を講ずるよう相手方から求められたときは、 正当な理由がある場合を除き、直ちに本件措置を実施施、完了することを確約します。
5. 当社及びお客様は、本契約に基づく取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨を相手方に報告することを確約します。

第22条 適用法

本約款および本契約は、日本法に基づくものとします。

第23条 管轄裁判所

本約款および本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、藤沢簡易裁判所または横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2016年7月1日制定